2008年03月13日
ケンポウ
拳法のことじゃありません。
憲法(けんぽう)とは国家の組織や統治の基本原理・原則を定める根本規範(法)をいう。
歴史的に見ると、憲法は、国家の組織に関する根本規範から、基本的人権保障に関する規範を含むものに発展してきた。近代的な立憲主義においては、憲法の本質は基本的人権の保障にあり、国家権力の行使に枠を嵌めて、無秩序で恣意的な権利侵害が行われないようにするためのものであるとされる。 また、特定の民族や国家で歴史的に形成されてきた宗教規範や道徳規範などの慣習法を憲法規範とみなす英米保守思想の立場もある。日本においても古来この意味における憲法規範は存在した。
なお、現在の日本の憲法については「日本国憲法」を参照。
語源
「憲法」とは、ドイツ語の「Verfassung」又は「Konstitution」、英語やフランス語の「Constitution」に対する訳語である。「Constitution」は、「国体」「国柄」とも訳される。
中国語としての「憲法」の最初期の用例は春秋時代(紀元前770年?紀元前476年)の左丘明が編纂したといわれる國語の晉語九:「賞善罰姦、國之憲法也」の一文である。
元来日本にはこれに相当する概念がなく(cf:十七条憲法)。穂積陳重の『法窓夜話』によれば、明治6年(1873年)に、箕作麟祥がフランス語の「Constitution」に「憲法」なる訳語を当てたのが始まりという。当初は、「国法」、「国制」、「朝綱」など、さまざまな訳語が使用されていたが、時代を経るにつれて「憲法」が定着してきた。但し、「国制」という訳語は、法史学において現在も用いられる。
但し、慣習法や伝統的共同体規範を本来の意味での憲法とみなす立場にしたがうならば、この意味での「憲法」は、古来から日本にも存在した。天皇の皇位継承法についての男系子孫継承の原則はその一例である。(国体も参照のこと)これを破壊しようとした道鏡は、宇佐八幡宮神託事件(769年)において和気清麻呂によってその野望を打ち砕かれた。
もともと、「独Verfassung」等の原語は、もののあり方とか状態とかを指す語であり、そこから転じて国家のあり方を示すようになった。つまり、もっとも基本的な意味は、国家のあり方という意味である。日本語の「憲法」には、「法」という概念が既にくみこまれているため、このような事実的なフェアファッスングの概念をともすれば捉えそこなうことがあるので、注意が必要である。法史学で「国制」の語を用いるのは、そのような事情を斟酌した結果であろう。なお、1995年改正前の刑法77条(内乱罪の規定)には「朝憲」、改正後の同条には「国の統治機構」という語が用いられている。1935年の大審院の五・一五事件判決では、朝憲紊乱とは、国家の政治的基本的組織を不法に破壊することであるとされている。
(以上、ウィキペディアより引用)
なるほどねー。
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